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2007年10月27日

教員免許の種類

意外とたくさんあるんですね。少し驚きました。

特別支援学校の教員
特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部があり、それぞれ幼稚園、小学校、中学校、高等学校に相当している。特別支援学校の教員として勤務するには、各校種の免許状に加えて、これらの学校の各部に相当する、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の免許状も有することになっている。なお、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、自立活動等の教授を担任する教員は有していなくてもよいことになっている。例をあげると、特別支援学校幼稚部の教諭だったら、幼稚園と特別支援学校の免許状を持つことになり、特別支援学校の養護教諭だったら、養護教諭の免許状のみで構わないことになる。
ただし、教育職員免許法の附則第16項により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の免許状を特に有していなくても各部のみの教諭または講師になることができる。
「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」が平成18年6月21日に交付、平成19年4月1日から施行される事に伴い、従来の盲・聾・養護学校は特別支援学校に一本化された文部科学省
講師
講師の免許状は存在せず、教科の領域の一部に係る事項などを担任する特別非常勤講師を除いて、当該校種の教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることになっている。助教諭の免許状と教諭の免許状のどちらの免許状を有していても職名は「講師」となるが、厳密には「教諭に準ずる職務に従事する」講師と「助教諭に準ずる職務に従事する」講師に分けられるとされている。
教諭と講師で免許の種類が分けられているのではなく、教諭は正規採用の教員、講師は正規採用ではない教員であり、職名の違いは「正規採用されているか否か」による。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

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